●有限会社から株式会社への変更にあたって必要事項
新しい商号 株式会社を商号の最初か最後に付けます。有限会社の名称からの変更も可能です
新しい事業内容(目的) 有限会社の目的と同一・変更ともに可能です。
本店所在地移転の有無  
公告の方法 官報・日刊新聞・電子公告などがあります。
株券発行・不発行の有無 株券は発行しないことを原則とし、発行する場合は、定款に株券を発行する旨を定めなければなりません。
役員構成

取締役会設置会社にする場合は、取締役3名以上・監査役1名以上が必要です。設置しない場合は、取締役1名以上から構成できます。有限会社役員と同一・変更ともに可能です。

役員の任期 最長10年まで設定できます。最初の役員の任期は有限会社設立の日が基準となります。
取締役会設置の有無 株式譲渡制限をついていない公開会社の場合は、必ず設置しなければなりません。その他は任意ですが、設置する場合は取締役3名以上、監査役1名以上の役員構成が必要です。
監査役会設置の有無 監査役会を設置する義務があるのは、大会社のみです。ただし、監査役3名以上、取締役会の設置が義務づけられます。
新しい決算月 有限会社決算月と同一・変更ともに可能です。
増資の有無  

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代表行政書士 オフィスライト行政書士田中法務事務所
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